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2012年12月01日 22時47分 発行
★30億の当たり馬券(賭け金は29億)でも、30億に課税 ⇒ 税金6億払え!?
突然だけど、一昨日のニュース見た人いるかな?
競馬ファンにはとっても重要なニュースなので、
土曜日の夜だけどメルマガで配信します。

これは、とある競馬ソフトを利用した男性が、
約3年間で約29億円分の馬券を購入し、払い戻し額が30億円。
で、ここからが問題。

普通は、払い戻しが30億円
馬券購入額は29億円なのだから、
利益は1億円。

だから、1億円に対して税金がかかると思うでしょう?

でも今回の件は違います。
30億円に対して、課税するというのです。
(正確には、30億円-当たり馬券の購入額を差し引いた額)

経費として認められるのは、当たり馬券の購入額のみ。
それ以外の外れ馬券は、経費として認めないというのです。

その理由としては、
ハズレ馬券を拾ってきたりして偽装する可能性があるから
とかいう話なんだけど、
この男性はIPATで購入していたのです。

IPATには購入金額、払い戻し金額が全て記録されています。
入出金履歴は口座をみればわかります。

今回、この男性は裁判を起こしましたが、
この裁判の結果、要注目です。

だって、もしこれで税務署の主張が認められると・・・・
WIN5で仮に1億当たったとしても、
今までにWIN5で掛けた額は経費として認められず、
当たった時の購入分しか経費にならないのです。

だから、例えば
1年間WIN5を毎週1万円づつ購入して、
年間1回だけ当たりました。
配当は100万円です。
約80週で80万円分の馬券を購入したので、利益は20万円です。
でも、税金の課税対象は、的中した100万円で、
80万円の馬券購入は1万円分しか経費として認められません。

っていうことになっちゃうわけです。

さてさて
この裁判の行方はいかに!
続報をお待ち下さい。

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